千葉市 相続相談プレス


Q.331
遺産放棄現在、祖母が単身者用の介護施設におり、とても元気にしているのですが、遺...

遺産放棄現在、祖母が単身者用の介護施設におり、とても元気にしているのですが、遺産相続を生前中、もしくは遺言書に相続すると記載されていても遺産放棄、もしくは相続拒否はできるのでしょうか?私の母は、祖母と子供の頃から、あまりうまく話せず、頑固な祖母に面倒なことは押し付けられてきたそうで、今回も遺産のうち、貯金は妹に(自由奔放にやってきたのに、離婚し将来は一人身で可哀相だから現金は妹にあげたいとの事)、だから家は私の母にと考えていると言われましたが、祖母の実家は北海道で、現在は親戚に貸し住まわせていますが、正直、北海道に不動産があっても困り、100坪ありますが、場所が長万部で、町には不動産屋がなく、どのように処分していいのか分かりません。北海道の役所に相談してみようと思っていますが、相続拒否、放棄、また、土地付き戸建の処分の方法に詳しい方から、お知恵を拝借できればと思っております。よろしくお願いします。



A.331
遺産放棄現在、祖母が単身者用の介護施設におり、とても元気にしているのですが、遺のベストアンサー

法律上相続拒否というものはありません。あるのは相続の放棄と遺留分の放棄です。ご質問は相続の放棄の問題です。相続放棄は相続開始後に家庭裁判所に申立すればいいので、遺言があろうが問題無いです。生前贈与は別問題なのでいらない財産は貰わないようにしてください。




   

Q.332
遺産相続について教えてください。私の母がその姉から遺言で遺留分以外の遺産を残さ...

遺産相続について教えてください。私の母がその姉から遺言で遺留分以外の遺産を残されることになりました。もし母がその姉よりも先になくなった場合、遺言された母の相続権は私に引き継がれるのでしょうか?



A.332
遺産相続について教えてください。私の母がその姉から遺言で遺留分以外の遺産を残さのベストアンサー

遺言はその「受取人として指定された人間」が遺言者よりも先に死亡した場合は、その部分について「無効」となります。「母の姉」が「母」に「遺贈する」と書いてあった場合、「母」が「母の姉」よりも先に死亡したら、その時点で、その遺言の「部分」は無効となります。もし「母」が先に死亡していた場合には「母の子」である「bq_fan_clubさん」に「遺贈する」という予備的な遺言の条項を作成した場合には、bq_fan_clubさんが財産をもらい受けることができることとなります。ところで、遺言には形式・用件・文言がしっかり整っていないと無効となってしまいますし、内容が「法律上明確」でないとその部分が無効になってしまうこともあります。自筆証書遺言は作成時は簡単ですが、死亡後に裁判所の検印を要するという手間がかかりますし、得てして全部又は一部が無効となり、せっかくの遺言が何の役にも立たないということがよくあります。事実そのような遺言がよくあり、不動産の登記をしようとしてもできないということがよくあります。遺言を残してもらうのであれば、公証人さんに公正証書遺言を作成してもらうことをおすすめします。作成時に費用はかかりますが、「完全に有効な遺言」をしっかり作成してもらえますし、死亡後には裁判所の手続きも不要で、即時有効な遺言として手続きが進められます。「母の姉」が死亡してからはどうしようもなくなってしまいますから、今のうちにしっかり公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。




   

Q.333
将来の遺産相続の事で教えてください。兄は、伯母からの相続でアパートを持っていま...

将来の遺産相続の事で教えてください。兄は、伯母からの相続でアパートを持っています。その土地は父名義です。兄夫婦には子供はいません。死に順番は無いのですが・・・年齢順だった場合・・・両親が死に兄が相続した土地・建物は、兄の死後、義姉が相続。義姉が死んだ時は、義姉の兄弟に遺産は行くと兄に話したら、土地・建物は先祖代々できた物だから、私の子に遺したいと言いだしました。この場合、義姉が遺言書を作成していたら私の子が相続できるのでしょうか?兄は、私の子を養子にしようかと言いだしました。養子にしないで、義姉の遺産を私の子に遺す方法はあるでしょうか?兄が伯母(独身)から相続したアパートは、祖父の遺産の土地を売りそのお金で建て、弟妹(父を含む)に了解を取り遺言を遺し、兄が相続したものです。伯母が独身で、実の弟妹間の話なのでスムーズにいったと思いますが、義理になるとどうなるか分かりません。



A.333
将来の遺産相続の事で教えてください。兄は、伯母からの相続でアパートを持っていまのベストアンサー

(1)登場人物は、父A・母B・兄C・兄の妻D・あなたE・あなたの子Fという事ですね。(2)父Aが亡くなった場合、Aの相続人は、母B・兄D・あなたEです。この三人で、「アパートの建っている土地は、兄Cが相続する」と合意すれば、そうなります。(その後母が亡くなったときは、土地の相続の問題は発生しません。)兄Cが亡くなると、兄の所有物であるアパートの建っている土地・アパートの相続人は、兄の妻D・あなたEです。権利としては、兄の妻D3/4・あなたE1/4です。兄の遺産全部に対して、あなたには1/4の権利があります。兄に他の遺産が沢山有るなら、兄の自宅や預貯金等を兄の妻Dが相続し、あなたEがアパートの建っている土地・アパートを相続する(それだとあなたEがもらい過ぎになる場合は、兄の妻Dの要求があればお金をあげる等で精算する必要が生じます。)という事にしても良いのです。仮にアパートの建っている土地・アパートを兄の妻Dが相続し、その後兄の妻Dが亡くなると、アパートの建っている土地・アパートを含む兄の妻Dの遺産の相続人は、兄の妻の血族です。兄の妻の血族の内、@兄の妻の父母、父母ともいないときは兄の妻の祖父母・・・、A兄の妻の兄弟姉妹(亡くなっている者があり、その人に子が居ればその子(兄の妻の甥姪)も代襲して加わる)の順序で、最先順位グループにいる者が相続人になります。あなたEや、あなたの子Fは、(兄の妻Dの血族でないので)兄の妻Dの相続人にはなれません。(3)もし、兄C(だけ)が、あなたの子Fと養子縁組をした場合、兄Cの相続人及び割合は、兄の妻D3/2・兄の養子(あなたの子)F1/2です。この場合に、仮にアパートの建っている土地・アパートを兄の妻Dが相続し、その後兄の妻Dが亡くなると、アパートの建っている土地・アパートを含む兄の妻Dの遺産の相続人は、兄の妻の血族だけです。あなたの子Fは、兄Cの養子であるが、兄の妻Dの養子ではないので、兄の妻Dの相続人にはなれません。(4)もし、兄Cと兄の妻Dとが、あなたの子Fの夫婦共同養親となった場合、兄の妻Dが相続したアパートの建っている土地・アパートを含む兄の妻Dの遺産の相続人は、兄の妻の養子(あなたの子)Fだけです。本件で、養子となる者が未成年の内に養子縁組をする場合は、養親が婚姻中である場合は、必ず夫婦共同で養親にならなければなりません。なお、養子の親権は、養親が行使します。(実親は、親権を失います。)勿論、共同養親・養子計3名に縁組する意思が必要です。(15歳未満の場合は、実親が子に代わって縁組を「代諾」します。)本件では、養子となる者が未成年の内に養子縁組をする場合は、家庭裁判所の許可審判を得る事が必要になります。(5)養子となる者が成年に達した後に養子縁組をする場合は、夫婦共同で養親になっても良いし、夫婦の片方だけ養親になっても良いです。なお、夫婦の片方だけ養親になる場合は、その配偶者の同意が必要です。(養子が婚姻している場合は、養子の配偶者の同意も必要です。)(6)あなたの子Fが、縁組兄の妻Dの養子となっていれば、アパートの建っている土地・アパートを含む兄の妻Dの遺産はFが相続します。そうでない場合は、兄の妻Dが「アパートの建っている土地・アパートは、Fに相続させる(遺贈する)」旨の適式・有効な遺言書を残せば、アパートの建っている土地・アパートは、Fが遺贈を受ける(受遺する)事になります。この場合、兄の妻Dの法定相続人が兄の妻Dの直系尊属(兄の妻Dの父母・祖父母・・・)である場合は、「遺留分減殺請求」がされると、アパートの建っている土地・アパートの共有持分が取り戻される(見合いのお金を払えば阻止は出来る)場合があります。兄の妻Dの法定相続人が兄の妻Dの兄弟姉妹(又はその代襲相続人たる甥姪)である場合は、「遺留分減殺請求」は出来ません。なお、勿論兄の妻Dに遺言を強制出来ないし、一旦した遺言も兄の妻Dはいつでも遺言を撤回する事が出来ます。




 
 

Q.334
遺言書がある場合の遺産相続の手順を教えてください。主人は離婚歴があり、前妻との...

遺言書がある場合の遺産相続の手順を教えてください。主人は離婚歴があり、前妻との子供が二人います。現在、私との子供が二人で、もしものことがあったときに遺産相続でもめては困るから、と、公証役場に遺言書作成依頼をしているところです。不動産や預貯金は今の子供二人に半分ずつ相続させる、との内容なのですが、この場合、もし主人が亡くなったときには、どのような手順で遺産相続が進められていくのでしょうか。前のお子さんとのコンタクトはとらなければいけないのでしょうか?例えば、遺言書を見せるとか、相続放棄のハンコをもらわなけれはならないとか・・・。くわしくご存知の方、よろしくお願いいたします。



A.334
遺言書がある場合の遺産相続の手順を教えてください。主人は離婚歴があり、前妻とののベストアンサー

公正証書遺言がある場合、遺言者の死亡によってその遺言の内容が即時有効となります。遺言中に遺言執行者を指定(たとえばkaoshin0415さんを遺言執行者とするなど)しておけば、遺言者が死亡した時点で、kaoshin0415さんが遺言執行者として遺言に記載されたとおりに財産を処分することができます。前菜や前妻との子供に「死亡の事実を知らせる義務」はありません。実印や印鑑証明書も不要です。遺言執行者であるkaoshin0415さんが遺言の内容だけを見て、その通りに処分することができます。なお、遺留分について説明しておきます。遺言によって形式上遺留分を侵害するような内容を書くことがありますが、その内容そのものはそのまま有効であり、違法でも何でもありません。不動産であればそのまま登記を行うこともできます。ただし、遺留分を侵害された相手が「遺留分減殺請求権を行使することができる」ということです。相手方から遺留分減殺請求権を行使された場合のみ対応すればいいという事になります。もし遺留分減殺請求権を行使された場合には、遺留分相当額の遺産を渡さなければならなくなりますが、全ての財産を等分に渡す必要はなく、遺留分相当額のお金で済ますことも可能です。不動産はどうしても子供に相続させたいなどという場合には遺言をしておくことは非常に有効です。ちなみに遺留分減殺請求権には行使できる期間が定められており、この期間を過ぎると遺留分の請求ができなくなります。下記条文によれば、自分の遺留分が侵害されたことを知ったときから1年間以内に行使する必要があり、侵害の事実を知らなくても相続開始から10年経過した時点で遺留分の請求ができなくなります。遺留分の請求がなされる可能性のあるのは最長10年間ということです。民法より抜粋(減殺請求権の期間の制限)第千四十二条減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。




   

Q.335
相続について父が一戸建ての住宅を建築依頼中に他界いたしました。家自体は8月完成...

相続について父が一戸建ての住宅を建築依頼中に他界いたしました。家自体は8月完成予定で、支払いは半分済ませています。建設途中な上に、支払いも中途半端に半分まで。この物件、父が1人で住む予定だったため、相続人の中でその家を引き継ぐつもりのものが居ないのですがこう言った場合、建設中の建物と支払いはどうなるのでしょうかまた、父は1度離婚していて、今の奥さんとも離婚するつもりでしたので奥さんに財産が半分以上いかないように財産は奥さんと私たち子供(4人)に均等分割する予定でした。たぶん遺言信託作成済みです。しかし今の奥さんはたぶん、父が離婚するつもりなのを分かっていてそれでも元を取るまでは離婚しないと言い張っていて…そんな奥さんが父の預金口座のキャッシュカードや暗証番号を分かっているので遺産相続の手続きになる前に、口座から預金を下ろしてしまう可能性があります。(銀行にはまだ死亡届出を出していないので)こういう場合、死亡した後に勝手に下ろしたお金を奥さんの口座へと移動させ、父の財産ではないと言い張ることは出来るのでしょうか検索をかけてもなかなか出てこない案件の為どなたか法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答の程、宜しくお願い致します。



A.335
相続について父が一戸建ての住宅を建築依頼中に他界いたしました。家自体は8月完成のベストアンサー

建設中の建物についてですが、民法上は建築請負契約は注文者は完成まで損害を賠償して契約を解除できます(641条)。この場合注文者としての地位は相続の対象となるでしょうから相続人が解除の意思表示および損害の賠償をすることになるでしょう。完成させてもらえば、相続人が残債務を負います。預金についてですが、現実問題預金を下ろされてしまった場合その流れを追うのは難しいのではないでしょうか。すなわち、証明ができないと思います。あくまで自分の金だと言い張られてしまうとそれを崩すのは厳しいかと。




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